こんにちは!宅建士のマルです。
そして、同じく宅建士のタクです!
マル:「中古住宅を購入し、理想の住まいに近づけるためにリフォームを計画する際、『建築基準法』の存在を忘れてはいけません。特に、床面積を増やす増築を行う場合は、意図せず法律違反となるリスクがあります。」
タク:「今回は、リフォームや増築で必ず押さえておくべき建蔽率・容積率の基本と、北海道でよくある風除室の設置に伴う建築確認申請の注意点について解説します!」
🔑 ポイント1:増築で必ずチェックすべき「建蔽率」と「容積率」
建蔽率と容積率は、敷地に対する建物の大きさを制限する重要なルールであり、リフォームで増築する際は必ずこの範囲内で行う必要があります。
1. 建蔽率(けんぺいりつ)— 敷地を真上から見た大きさの制限
- 定義: 敷地面積に対する建物の建築面積(建物を真上から見たときの水平投影面積)の割合。
- 例: 建蔽率60%の土地が100㎡の場合、建築面積は60㎡までしか許されません。
- リフォーム時の注意: 1階部分にサンルームやカーポート、そして風除室を増築する場合、建築面積が増加し、建蔽率オーバーになる可能性があります。
2. 容積率(ようせきりつ)— 敷地に対する建物の「総床面積」の制限
- 定義: 敷地面積に対する建物の延床面積(各階の床面積の合計)の割合。
- 例: 容積率200%の土地が100㎡の場合、延床面積は200㎡まで許されます。
- リフォーム時の注意: 2階以上のフロアを増築したり、屋根裏部屋(ロフト)を居室として利用できるように改修したりする場合に、延床面積が増加し、容積率オーバーとなる可能性があります。
💡 マル&タクのヒント: リフォームしたい建物が、既に建蔽率や容積率をオーバーしている「既存不適格」物件である場合があります。この場合、増築は一切できません。現在の法令で許容される範囲内でのリフォームに留める必要があります。
🔑 ポイント2:北海道特有の「風除室」設置と建築確認
雪や寒さ対策として、玄関先や勝手口に風除室(ふうじょしつ)を増築するケースは北海道で非常に多いリフォームです。しかし、この風除室の設置には、法令上の注意が必要です。
1. 風除室は「建築物」として扱われる
風除室であっても、屋根と壁に囲まれ、基礎に固定される場合は「建築物」として扱われ、床面積に算入されるのが原則です。
2. 増築面積が10㎡を超えると「建築確認」が必要
建築基準法では、増築する面積が10㎡(約6畳)を超える場合、原則として役所または指定確認検査機関への「建築確認申請」が必要です。
- 10㎡以下: 申請が不要なケースが多いですが、建蔽率・容積率の制限自体は守らなければなりません。
- 10㎡超: 建築確認申請が必要となり、設計士による図面作成と、役所の審査が必要となります。これには時間と費用がかかりますが、合法的な建築物として認められるために必須の手続きです。
3. 「防火地域・準防火地域」での制限
特に都市部の防火地域・準防火地域内では、風除室の構造や材質(不燃材料の使用など)に厳しい制限が課せられます。このエリアでの増築は、必ず事前に専門家と相談してください。
マル&タクのひとこと
マル:「リフォームや増築を自己判断で進めてしまい、『違法建築』となってしまうと、将来の売却時や融資を受ける際に大きな問題となります。最悪の場合、取り壊しを求められることもあります。」
タク:「増築や大規模なリフォームを検討する際は、必ず建築士や私たちのような不動産の専門家、そしてリフォーム業者と綿密に連携し、法令を遵守した計画を立てましょう。私たちマルタワークスは、法的な側面からもサポートいたします。」
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